![]() ![]() *1 どうぶつとは、約款上の「家庭動物」のことを指します。以下、どうぶつといいます。 *2 お支払保険金は、予防費用等お支払対象とならない費用を除いた補償対象となる診療費に50%を乗じた額となります。ただし、通院・入院・手術といった診療形態ごとの支払限度額および限度日数(回数)を超えないものとします。 ![]() ![]() 「どうぶつ健保」対応病院の場合 保険金のご請求はカード(診療記録簿)を窓口で提示するだけ! ※条件により、直接アニコム損保へご請求いただく場合があります。その場合は、一旦診療費の全額をお支払いいただいた上で、 ご請求書類をアニコム損保へお送りください。 「どうぶつ健保」未対応病院の場合 一旦診療費の全額をお支払いただいた上で、ご請求書類をアニコム損保までお送りください。 ![]()
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| WD08088号09年3月 |